戸建てに住んで困ることの一つが、隣の家との近さだ。

私も戸建てに移ったとき、隣の家の生活音が聞こえ、隣の家や道路からの視線が気になって、結局カーテンを閉めっぱなしにする生活になった(戸建てなら音を気にせず暮らせる、はずだった)。

隣の家とどのくらい離して建てなければいけないのか。隣の窓からこちらが丸見えなとき、何か言えるのか。実は、民法にちゃんとルールがある。この記事では、その条文をやさしく読んでいく。

民法の3つの条文

隣家との距離と目隠しについて決めているのは、民法の234条、235条、236条だ。まず条文の中身を、ほぼそのまま確認しておく。

条文書いてあること(要約)
234条1項建物を建てるときは、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない
234条2項これに反して建てようとする人がいれば、隣の土地の所有者は、建築の中止や変更をさせることができる。ただし、建築に着手してから1年たったとき、または建物が完成した後は、損害賠償の請求だけになる
235条1項境界線から1m未満の距離に、他人の宅地を見通せる窓や縁側(ベランダを含む)を作る人は、目隠しを付けなければならない
235条2項この1mは、窓や縁側の、いちばん隣の土地に近い点から、境界線まで垂直に測る
236条234条・235条と違う慣習があるときは、その慣習に従う

234条:建物は境界線から50cm

ポイントは「境界線から」測ることだ。隣の家との距離ではない。お互いが50cmずつ離せば、建物どうしの間はおよそ1mになる。

もう一つのポイントは、文句を言えるタイミングに期限があることだ。建て始めてから1年たつか、建物が完成してしまうと、建物を動かせとはもう言えず、お金で解決する話になる。隣の空き地で工事が始まったら、早めに図面や配置を確かめておいたほうがいい。

235条:1m未満の窓・ベランダには目隠し

目隠しのルールは、次の3つがそろったときに働く。

  1. 窓、縁側、ベランダであること:壁だけなら対象にならない
  2. 境界線から1m未満であること:窓やベランダの、いちばん隣に近い点から境界線まで垂直に測る
  3. 他人の宅地を見通せること:隣の家の敷地が見えるかどうか。すりガラスなど、もともと見通せない窓なら話は変わってくる

ここで間違えやすいのは、目隠しを付けるのは「後から窓を作る側」だということだ。隣の家の窓から自分の家が丸見えでも、その窓が境界線から1m以上離れていれば、民法上は目隠しを求められない。

目隠しの方法は条文に細かく書いていない。実際には、すりガラスや型板ガラスに替える、ルーバーやパネルを付ける、フェンスを立てる、といった方法が話し合われることが多い。

236条:地域の「慣習」が優先される

236条は短いが、大事な条文だ。50cmや1mと違う慣習がその地域にあれば、そちらが優先される。

たとえば、昔から建物を境界ぎりぎりまで寄せて建てる街並みの地域では、50cmにこだわらない慣習がある、と判断されることがある。ただ、どんな慣習があるかは地域ごとに違い、最後は個別の事情で判断される。自分の地域がどうかは、自治体や専門家に確認したい。

建築基準法・用途地域との関係

民法は「隣どうしの約束ごと」のルールだ。これとは別に、建物を建てるときには建築基準法や都市計画のルールがかかる。

隣家との距離に関係しそうなものとして、第一種・第二種低層住居専用地域などでは、都市計画で「外壁の後退距離」が決められている場合がある(建築基準法54条)。建物の外壁を敷地境界線から一定の距離離さなければならない、というルールだ。ただし、決められているかどうかも、何m離すか(1mなど)も、エリアなどによって変わる場合がある。建てる前・買う前に、自治体の都市計画の窓口で確かめておきたい。

ほかにも、地区計画や建築協定で、壁の位置や塀の作り方が決まっている街もある。民法の50cmより厳しいルールがかかっていることもあれば、別のルールとの関係で民法の距離がそのまま当てはまらないこともある。具体的なケースは、建築士や弁護士に相談してほしい。

家を選ぶとき・建てるとき・売るときに見ること

  1. 隣の建物と境界線の距離を見る:内見のとき、建物の間が何mあるかを測る。狭い分譲地では、手を伸ばせば届きそうな距離のこともある
  2. 窓どうしが向かい合っていないか:自分の家の窓が、隣の家の窓や道路と向かい合っていないか。リビングの窓からカーテンを開けて暮らせそうか
  3. 隣が空き地・古家なら、将来を想像する:今は開けていても、建て替えで窓が向かい合うことがある。用途地域や外壁後退の有無を調べておくと、どんな建物が建ちうるかの目安になる
  4. 建てる・リフォームするなら、窓の位置を先に決める:境界から1m未満に隣を見通せる窓を作るなら、最初から目隠しの方法まで考えておく。後から付けるより、すりガラスや高窓で設計したほうが見た目もいい
  5. 売るときは、境界と目隠しのやりとりを整理しておく:境界標の有無、過去に隣家と取り決めた目隠しやフェンスの話があれば、書面にまとめて買い手に伝える。境界があいまいな家や、隣とのトラブルを抱えた家は、買い手が慎重になりやすい

まとめ:「50cm」と「1m」を覚えておく

民法のルールは、大きく2つの数字に集約できる。建物は境界線から50cm、隣を見通せる窓やベランダが境界線から1m未満なら目隠し。そして、地域の慣習があればそちらが優先される。

とはいえ、法律で決まっているのは最低限の線引きだ。住み心地を左右するのは、ルールを守っているかどうかより、実際に窓の外に何が見えるかである。内見では、窓を開けて、隣の家とどのくらい近いかを自分の目で確かめてほしい。時間帯による音や視線の違いは、内見は「時間帯を変えて2回」にまとめている。

参考